運営:社会保険労務士法人ヒューマンキャピタル
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* 人材活性化ニューズレター *
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2013/7/30号
本日のコンテンツ
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1.メンタルヘルスとワークライフバランスセミナー
〜会社を守り会社を元気にする人材マネジメントのご案内
2.人事評価に不満はつきもの…では、どう対応する?(4)
3.メンタルヘルスに対応する就業規則の作り方(3)
ステージ1:メンタルヘルス不調状態の兆候、発症(2)
4.人事・労務ニュース
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みなさま、こんにちは。
HRMオフィス/ACEヒューマンキャピタル/の杉山です。
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1.メンタルヘルスとワークライフバランスセミナー
〜会社を守り会社を元気にする人材マネジメントのご案内
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@生産性・創造性のアップ、A企業活力のアップ、B人材の引きつけ・引き止めにつながるメンタルヘルスとワークライフバランスのポイントと効果を実例も交えて解説します。
レクチャー終了後、希望者の方には勉強会も開催します。ふるってご参加ください!
【開催概要】
・日時:9月18日(水)13:10〜15:40(勉強会:15:50〜16:50)
・会場:東京都中小企業会館 8F・C室
104-0061 東京都中央区銀座2-10-18 TEL:03-3542-0121
・受講料:無料
・講師 特定社会保険労務士 杉山秀文
特定社会保険労務士 真島伸一郎
宮本保険事務所(東京海上日動火災保険椛纓搏X)
【プログラム】
(1)これからの人材活用戦略
(2)メンタルヘルス戦略
(3)ワーク・ライフバランス戦略
(4)プロフェッショナル・サポート
(5)労務リスクに対応する損害保険のご紹介
お申し込みはこちらから!
http://hrm-solution.jp/SpeeverForm/form/B4hp8
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2.人事評価に不満はつきもの…では、どう対応する?(4)
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人事評価では、最終的に「A」、「B」といったランクがつけられます。
ランク数は会社によってさまざまですが、5段階〜10段階ぐらいが一般的です。
実際のところ、人の能力や成果(アウトプットの質、量)のレベルは、もっと細かく分かれるはずです。
まったく同レベルということはあり得ないはずです。
しかし、人事評価では、それを5段階などにくくっています。
つまり、ある程度幅があるわけです。
したがって、同じ「B」評価でも、そこには上下のばらつきがあります。
そのようなばらつきをなくそうと、評価段階をあまりに刻みすぎるとどうなるか?
極論すると、1点きざみの100点満点、すなわち100段階にするなど。
これをやると、「自分は76点なのに、なぜ○○は77点なのだ?」という、恐らく回答不可能な不満が出ます。
そもそも、そこまで厳密な評価をすることは不可能でしょう。
個人の売上高だけで評価するというような、結果数値以外は見ないという評価制度にでもしない限り、成り立ちません。
しかも、このようなやり方が適用できるのは、かなり限られます。
そのために、評価段階にはある程度の幅をもたせるわけです。
自然科学のように、人事評価に完璧な精密さを求めるのは、不可能ですし、意味もありません。
・会社として合理的な人事運用ができるか
・評価される人に納得感があるか
この2点をポイントに制度設計するようにしましょう。
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3.メンタルヘルスに対応する就業規則の作り方(3)
ステージ1:メンタルヘルス不調状態の兆候、発症(2)
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普通でない状態が続いている場合、最初の時より強く、普通ではないと思われること、専門医の診断を受けた方がいいことを伝えます。
場合によっては、業務に支障をきたしていることも言うべきでしょう。
それでも本人が「大丈夫です」と言い張って受診を拒否したら、本人の気持ちに理解を示しつつも、業務命令として、受診を命じます。
もちろん、その前に、できるだけ自発的に受診するよう、説得するべきです。
本人は自分がメンタル不全になっていることを認めたくないのです。
無理強いはできればしない方がいいです。
しかし、どうしても応じなければ、会社の命令という形をとるしかありません。
その根拠となる条文を就業規則に入れます。
つまり、会社が必要に応じて医師の診断を命じるということを就業規則の条文に入れるわけです。
こうしておくことで、会社が受診を命じる権限、社員がそれに従う義務が発生します。
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4.人事・労務ニュース
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<賃金、退職金、人事制度>
5月の現金給与総額、前年同月比0.1%減少(厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/25/2505r/dl/pdf2505r.pdf
東京都内492労組の年夏季一時金平均妥結額は69万7176円、2.20カ月分。前年同期比9471円、1.38%アップ(東京都産業労働局)
http://www.metro.tokyo.jp/INET/CHOUSA/2013/07/60n7m200.htm
<労働時間、休日、休暇>
年休算定の基礎となる「全労働日」に、解雇無効が確定し復職するまでの不就労日を含める旨を通知(厚生労働省)
https://www.rosei.jp/readers/data/topics/0719/T130718K0010.pdf
<その他>
仕事と家庭の両立、必要なのは「条件に合う仕事」(ビースタイル)
http://www.b-style.net/research/2013/07/_86.html
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