運営:社会保険労務士法人ヒューマンキャピタル
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業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務として厚生労働省令及び厚生労働大臣告示によって定められた業務の中から、対象となる業務を労使で足め、労働者を実際にその業務につかせた場合、労使であらかじめ定めに時間働いたものとみなす制度です。
制度の導入に当たっては、原則として次の事項を労使協定により定めた上で、様式第13号により、所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要です。
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