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健康・福祉確保措置をどのように講ずるかを明確にするためには、対象労働者の勤務状況を把握することが必要です。
使用者が対象労働者の労働時間の状況等の勤務状況を把握する方法としては、対象意労働者がいかなる時間帯にどの程度の時間在社し、労務を提供しうる状況にあったか等を明らかにし得る出退勤時刻又は人退室時刻の記録等によるものであうことが望ましいことに留意することが必要です。
健康・福祉確保措置としては、次のものが考えられます。
また、使用者は、把握した対象労働者の勤務状況及ぴその健康状態に応じて、対象労働者への専門業務型裁量労働制の適用について必要な見直しを行うことを協定に含めることが望ましいことに留意することが必要です。
苦情処理措置
苦情処理指鳶についてはその内容を具体的に明らかにすることが必要であり、例えば、苦情の申出の窓口及び担当者、取り扱う苦情の範囲、処理の手順・方法等を明らかにすることが望ましいことに留意することが必要です。
この際、使用者や人事担当者以外の者を申出の窓口とすること等の工夫により、対象労働者が苦情を申し出やすい仕組みとすることや、取り扱う苦情の範囲については対象労働者に適用される評価制度、賃金制度及びこれらに付随する事項も含むことが望ましいことに留意して下さい。
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