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賃金の支払い方法形態には、次のようなものがあります。
月給制は、月単位で賃金を決めます。支払いも月単位です。
欠勤、遅刻・早退があっても、月給額に影響はありません。
(欠勤などが人事評価に反映され、その結果が賃金に影響するということはありますが)。
月給制の場合、欠勤や遅刻は賞与や、精勤手当のような手当類に反映させるのが一般的です。
週給制、日給制、時間給制はそれぞれ週単位、日単位、時間単位で賃金額を決め、支払う形態です。支払いは日、週、月のいずれかの単位になります。
日給月給は、月単位で賃金を決めるという点では月給制と同じですが、欠勤や遅刻・早退がある場合、それに対応した額を月額賃金からマイナスする点が異なります。
月給制や日給月給制は長期雇用を前提にした社員や、年単位で契約する契約社員に向いた形態です。
週給、日給、時間給は、週単位や日単位で雇用される人、一般従業員より就業時間の短い人、つまりアルバイトやパートタイマー、派遣社員に向いた形態です。
なお、年俸制は、これらとは少し概念が異なります。項を改めて説明します。
月給制や日給月給制の場合、残業手当をどのタイミングで支払うかが実務上のポイントになります。日給月給制の場合の、欠勤や遅刻・早退分の控除も同様です。
つまり、勤怠状況をどの支払タイミングに反映させるかということです。
所定時間内賃金が後払いの場合は、残業や遅刻などの反映も同じタイミングでできます。
たとえば、所定内賃金、所定外賃金(残業手当など)がどちらも月末締め切り・翌月25日支払なら、その月の残業時間や遅刻・早退時間を計算し、翌月支払いの賃金で精算できます。
しかし、所定内賃金はその月の分を、同月25日に支払う場合はどうなるでしょう。
所定内賃金は、その月の26日から末日までの分は前払いということになります。所定内賃金は月額で決まっていますから、それでも問題ありませんが、残業手当や、遅刻・早退の控除などは、締切日が終わらないと計算できません。そのような場合は、所定内賃金は当月分を、所定外賃金は前月分を支払うというやり方にします。
実務上一番やりやすい方法をとればいいのですが、賃金締切日と支払日が離れすぎていると、労働基準法上の問題を生じますので、注意が必要です。
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