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賃金をどのような基準で決めるか? もっとも悩ましい問題ですね。
しかし、これが人事管理の一番の基本になります。
賃金には、つぎの3つの原則があります。
@労働対価の原則
A生活保障の原則
B市場価格の原則
このなかでも、特に重要なのは、一番目の「労働対価の原則」といっていいでしょう。
労働基準法でも、第11条で「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」と、賃金が労働の対価であると定義しています。
一見分かりやすい話に思えますが、実際には、いろいろと難しい問題をはらんでいます。
そもそも「労働の対価」とは何か? それをどうやって測定するのか?
たとえば、よく見られる「家族手当」という賃金項目があります。
家族の種類、数に応じて支払われるのが一般的です。
この家族手当に関して、「家族の数と業務には関係がない。家族手当というのは賃金と言えるのか?」という意見が出されたとします。
実際、賃金体系を改定しようというときによく議論される話題です。
では、この問題をどう考えたらいいのか?
これは、「労働の対価」をどう捉えるかということにつながります。
実は「労働の対価」には、次の2つのとらえ方があります。
@就業規則、労働契約の面からみた「労働の対価」
A業務成果の面からみた「労働の対価」
関連リンク 賃金をめぐるトピックス
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