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◆就業規則、労働契約の面からみた「労働の対価」
賃金は、労働基準法第11条で、次のように定めています。
「この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」
つまり、法律上、賃金とは、次の2つの条件を満たすものを指すのです。
・労働の対価である
・使用者が労働者に支払う
ここでいう「労働の対価」とは、必ずしも、成果や貢献度に対応して支払われるものとは限りません。
就業規則、労働契約などで支給要件が明確に定められていて、労働者に請求権があるものはすべて労働の対価として、賃金となります。
ポイントは労働契約。
労働契約に基づき、支給条件の明確なものはすべて、労働の対象としての賃金となります。
つまり、こういうことです。
・労働契約とは、労働者が使用者の支配下におかれて労務を提供し、その対価として賃金を受け取る(支払う)双務契約である。
・したがって、労働契約に基づいて支払われるものは、労働の対価たる賃金となる。
いくつか具体的な例をあげてみましょう。
<出張旅費・日当>
支給条件が明確でも、実費弁償的なものは賃金とはなりません。 これは賃金ではなく、業務上の経費だからです。 したがって、出張旅費や日当は、賃金とはなりません。
<福利厚生的なもの>
支給条件が不明確で任意的・恩恵的なものは賃金とはなりません。
ただし、就業規則などで支給条件が明確に定められているものは賃金となります。 たとえば、就業規則に定めのある結婚手当などが該当します。
<退職金>
就業規則や退職金規程などで支給条件が定まっていれば、賃金となります。
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