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新規に格付けをし、それに新しい賃金表を対応させる場合、その賃金テーブルの上限を超えてしまうということがしばしば起こります。
たとえば、3等級の賃金レンジが27万円〜35万円となっているところ、新たに3級に格付けられた人の賃金が40万円だったというようなケースです。
これには、次のような原因が考えられます。
このような場合の対策としてまず、賃金テーブルの上限額を見直します。
元々のポリシー(会社は3等級の価値を27万円〜35万円の範囲と考える、など)に反することになりますが、現実的には仕方のないことでしょう。
会社のポリシーを明確にしようと思ったら、元々の上限金額(この例では35万円)を超える部分を「特別枠」などと区分してもいいでしょう。
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