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賃金、人事制度講座

賃金表、昇給制度の作り方の実際Part2(1)

◆等級ごとの上限・下限の有無

賃金表は、人事等級ごとに作ります。

通常この表には、上限額と下限額があります。
そうでなければ表になりません。

しかし賃金の場合、青天井という状態になっていることが少なくありません。

元々賃金表がない、あるいは昇給表(昇給額だけ決めている)だけ作っているという場合に、このようなことがおこります。

また、元々は上限額が設定されていたにもかかわらず、いつの間にか上限を超える状態をつくってしまっていた、つまり、賃金表が形骸化してしまっているという場合もあります。

これは賃金秩序という面で宜しくありません。

賃金は、「○○等級の賃金は○○円〜○○円」というように、社員のレベルに対応して金額が定まるのが基本です。

もし青天井だと、たとえば、3等級にとどまっていても(4等級に昇格できなくても)、賃金は昇格した人と同じという現象が起こります。

もちろん現実には、ある程度の重なりは生じます。しかし、限度があります。

賃金制度を見直す際には、このような点を十分に考慮する必要があります。

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