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◆等級ごとの上限・下限の有無
賃金表は、人事等級ごとに作ります。
通常この表には、上限額と下限額があります。
そうでなければ表になりません。
しかし賃金の場合、青天井という状態になっていることが少なくありません。
元々賃金表がない、あるいは昇給表(昇給額だけ決めている)だけ作っているという場合に、このようなことがおこります。
また、元々は上限額が設定されていたにもかかわらず、いつの間にか上限を超える状態をつくってしまっていた、つまり、賃金表が形骸化してしまっているという場合もあります。
これは賃金秩序という面で宜しくありません。
賃金は、「○○等級の賃金は○○円〜○○円」というように、社員のレベルに対応して金額が定まるのが基本です。
もし青天井だと、たとえば、3等級にとどまっていても(4等級に昇格できなくても)、賃金は昇格した人と同じという現象が起こります。
もちろん現実には、ある程度の重なりは生じます。しかし、限度があります。
賃金制度を見直す際には、このような点を十分に考慮する必要があります。
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