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◆上限到達者の扱い
賃金表の上限額と下限額を決めたら、次に上限到達者の扱いを決めます。
ここが決まっていなかったり、決めていてもその通りに運用していなかったために賃金が青天井になってしまっている例が少なくありません。
また、上限に到達した人を自動的に上位等級に昇格させるということは絶対にやるべきではありません。
人事制度の根幹をなす人事等級制度が崩れてしまいます。
上限到達者の扱いとして考えられるのは、次の通りです。
・何もしない(賃金額はそのまま)
・一定年数までは昇給を行う。いわゆる「張り出し昇給」
・張り出し昇給を実施するが行うが、昇給額は通常より低めにする
上位等級との重なり具合も考慮に入れて検討します。
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