運営:社会保険労務士法人ヒューマンキャピタル
TEL. 03(5615)9098 e-mail. info@hrm-consul.com
〒113-0033 東京都文京区本郷3-17-7-4F
賃金体系とは、「賃金の決定基準をどうするか」ということを意味します。
これは、以前お話した「格付制度」とイコールになります。
つまり、こういうことです。
賃金はこの格付ランクに対応します。
たとえば職務基準だと、 担当している仕事のランクが上がった場合、つまり仕事の難易度、責任の重さなどが高い仕事に変わった場合、職務等級が上がり、それに対応して賃金が上がります。
したがって、職務等級に対応した賃金テーブルが必要になります。
この点は、役割給、職能給いずれの場合でも同じです。
賃金の支払い形態には次のようなものがあります。
パートタイマーで一般的な形態は時給制ですが、勤務時間のパターンがそれほど多くなければ、日給制の方が管理しやすいかもしれません。
業務実態に合わせて適切な形態を選択します。
それでは、具体的にどのような賃金項目を設定するのがいいか、見ていきます。
(なお、名称は一般的なものを使っていますが、実際に設定する場合は、会社で適切な名称を考えてください)
<基本給>
文字通り基本となる賃金です。 ここを、先ほどお話した、職務給、役割給、職能給のいずれかにするのが一般的です。
<基準内手当>
次のようなものが考えられます。
・役職手当:パートタイマーを店長、リーダーなど何らかの役職につけた場合、所定の手当を支給するのがベターです。その方がモラールアップにもなります。
・精勤手当:1ヶ月などの一定期間の勤怠状況に応じて支給します。
・技能手当:スキルの向上に対して支給します。また、特別なスキルを身につけた人に支給するという方法もあります。
もちろんこれらの手当を設けるかどうかは、会社の考え方次第です。
たとえば、精勤手当は設けず、勤怠状況は人事評価に反映させるという考え方もあります。
また、基本給は時給、諸手当は月決めということにしてもOKです。
<時間外手当>
当然ですが、時間外手当などは法に則り支給しなくてはなりません。
時間外の割増率は次の通りです。
・残業:2割5分増 (月の残業時間が60時間を超える場合は5割増)
・深夜勤務:2割5分増
・休日出勤:3割5分増
深夜勤務とは、午後10時〜午前5時の勤務を指します。
したがって残業時間が深夜に及んだ場合、その時間については割増率5割となります。
ただし注意が必要なのは、この割増賃金支払義務は、あくまでも法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えた場合及び法定休日(1週1日または4週4日)に仕事をさせた場合に発生するものです。
たとえば、1日の所定勤務時間が6時間の人に、いつもより1時間長く仕事をさせた場合、合計7時間なので、法定の8時間を下回ります。したがってこの1時間分については、賃金支払義務は当然ありますが、割増しにする必要はありません。
ここをどうするかは、会社の自由です。
<その他>
・通勤手当など
関連リンク
社会保険労務士法人ヒューマンキャピタル
〒113-0033
東京都文京区本郷3-17-7-4F
TEL 03(5615)9098
FAX 03(5615)9097
E-Mail:info@hrm-consul.com